過払金請求
大半の貸金業者からの借入れには、利息制限法の定められた年15%~年20%を越える利息がついており、通常、借り手は、利息制限法の定めを超えた利息を支払続けていることになります。
この払い過ぎた部分の利息については、支払う度に貸金業者から返してもらえるというわけではなく、支払う都度、残っている借入金に組入れられて、借入金の金額が減っていくことになります。
そして、利息をまじめに何年も払い続けて、とうとう払い過ぎの利息分を組み入れる借入金もなくなってしまったときには、その後は払い過ぎた金額を貸金業者に返してもらうことができるようになります。この請求のことを過払金返還請求といいます。
取引内容によっても異なりますが返済期間が概ね5年ないし7年以上の場合、過払いの可能性が大きくなります。
この過払金返還請求は、任意整理・破産申立・個人再生申立のいずれの手続をとるときにも行っております。
弁護士会法律相談センターの相談担当者は、取引の期間が短く借入金が残ってしまう貸金業者の整理を受けずに、長期間の取引があり払い過ぎになりそうな貸金業者の整理だけお受けする、というような、相談者のためにならない借金整理はしておりません。借入全体を見なければ、家計の立て直しはできませんし、取引の期間が短く借入金が残ってしまうときでも、きちんと整理すれば、今後の利息をなくしてもらい、毎月の支払金額を減らすことができますので、通常の場合弁護士費用を支払っても十分見合うことになるからです。





