弁護士会法律相談センター 弁護士会が運営する日本で唯一の借金専門の相談センター
トップページ アクセスマップ サイトマップ
弁護士会法律相談センター 債務整理について Q&A 解決の事例 コラム
Q&A
TOPQ&Aその他

Q&A
Q&A
その他
返済が滞っています。ブラックリストに載せると言われているのですが、どんな問題が起きますか?
弁護士に依頼すると取り立てが止められるのですか。高利(ヤミ金)業者には、「弁護士を頼んだって関係ない」と脅されています。
「債権譲渡」を受けたという手紙が来たのですが、昔の借金を放置していたので心配です。どうしたらいいでしょうか?
実は夜逃げをしてもう5年以上になりました。借金は時効になっているだろうと思いますので住民登録をしても大丈夫でしょうか?
夫が死亡して3ヶ月以上経ってから夫の借金の催促が来ました。遺産は何もなかったのですが、今からでも相続放棄ができますか?
夫が借金を作って取り立てにあっています。離婚届を出した方がよいでしょうか?
昨年、ある事務所に頼んで自己破産をしたのですが、その時、いくつかの業者はそのまま支払を継続するように言われました。その支払が苦しくてまた借金ができてしまったのですが、もう一度破産をして免責を受けることはできないのでしょうか?
世の中には悪徳弁護士という存在もあるようですが、どうやって見分ければよいのですか?

Q33.返済が滞っています。ブラックリストに載せると言われているのですが、どんな問題が起きますか?
A. 銀行、信販会社、消費者金融会社などが加盟している信用情報登録機関は5つあります。これらは加入業者から報告された滞納、弁護士介入、破産などの「事故情報」を登録しています。この事故情報が登録されることを俗にブラックリストに載ると言います。事故情報は5年〜7年後に抹消されますが、それまでは、各加盟会社が新たな融資やカード発行をしないのが普通です。
弁護士に債務整理を依頼するとブラックリストに載りますが、そもそも滞納が3ヶ月になればブラックリストに載るのが通常ですから、既に載っていると考えてよいと思います。あまり恐れず、滞納解消が無理なら弁護士に依頼して取り立てを止め、根本的な解決を図ってください。


>> 一覧へ戻る

Q34.弁護士に依頼すると取り立てが止められるのですか。高利(ヤミ金)業者には、「弁護士を頼んだって関係ない」と脅されています。
A. 弁護士が債務整理を受任した旨の通知を出すと、貸金業者は本人への取り立てを行ってはならないことになっています。「弁護士なんて関係ない」と口に出すのは、それだけ弁護士を恐れている証拠です。いやがらせをしてくる悪質な業者もいますが、恐れずに弁護士に任せてください。

関連記事:
ヤミ金業者に慰謝料の支払命令


>> 一覧へ戻る

Q35.「債権譲渡」を受けたという手紙が来たのですが、昔の借金を放置していたので心配です。どうしたらいいでしょうか?
A. 「債権譲渡」は債権の権利者が交代する手続ですが、そのような手紙の多くは、架空のものだったり、法的有効性のないものです。手紙が来たからといって電話連絡をすると、電話で不当な請求が繰り返されることがありますから気を付けてください。また、裁判所から書面が来た場合にはそのまま何も対応しないと不利益となります。
いずれにしても弁護士に相談した方が安全です。


>> 一覧へ戻る

Q36.実は夜逃げをしてもう5年以上になりました。借金は時効になっているだろうと思いますので住民登録をしても大丈夫でしょうか?
A. 金融会社からの借金は5年間で原則として消滅時効が完成しますが、その5年の間にその会社が訴訟を起こして判決を得たりしていると時効は完成していません。また、5年といってもいつから5年なのか、という問題もあります。借りたのが5年以上前でも、毎月分割して返済する契約ですと、5年経過していない部分がかなりある可能性があります。
ただ、いつまでも住民登録しないで暮らすのも大変です。弁護士とよく相談し、準備をしてから住民登録をしてください。


>> 一覧へ戻る

Q37.夫が死亡して3ヶ月以上経ってから夫の借金の催促が来ました。遺産は何もなかったのですが、今からでも相続放棄ができますか?
A. 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にすることになっていますが、何も相続財産がないと思っていて、後で借金の催促を受けた時は、その受けた時から3ヶ月となります。場合によっては、死亡から相当長期間経っていても放棄できます。


>> 一覧へ戻る

Q38.夫が借金を作って取り立てにあっています。離婚届を出した方がよいでしょうか?
A. 夫の借金について、妻は保証人になっていない限り、通常は法的に無関係です。自分は関係ない、という対応をしてください。きちんとした会社ならそれで引っ込みます。離婚届を出して実質的には同居を続けている例がありますが、何とも不自然です。借金問題と離婚問題は別々のことと考えてください。


>> 一覧へ戻る

Q39.昨年、ある事務所に頼んで自己破産をしたのですが、その時、いくつかの業者はそのまま支払を継続するように言われました。その支払が苦しくてまた借金ができてしまったのですが、もう一度破産をして免責を受けることはできないのでしょうか?
A. 破産・免責は一生一度と考えるべきもので、法律上も、いったん免責許可決定を受けると、その後7年間は免責は許可されないのが原則になっています。だから、信頼できる弁護士に依頼して間違いのないようにして下さい。とは言っても、現にお困りであれば仕方がありません。このような事案であれば裁量免責が得られる可能性もありますので、弁護士とよく相談してください。

ポイント
この問題は、そもそも、ある事務所の言うとおりに一部の業者に対して、支払いを継続してしまったことにあります。そのため無理な返済が継続されることになり、ふたたび支払いが破綻してしまいました。ある事務所とはQ30のような民間団体やQ40のような悪徳弁護士だったのでしょうか。くれぐれも引っかからないようにご注意ください。


>> 一覧へ戻る

Q40.世の中には悪徳弁護士という存在もあるようですが、どうやって見分ければよいのですか?
A. 弁護士会の法律相談で担当する弁護士については、会の監督もありますので心配いりません。心配であれば弁護士会の相談センターをご利用ください。

悪徳弁護士チェックポイント
1) ポストに入っていたチラシやミニコミ誌に掲載されている民間の団体やインターネットで検索した民間の団体の広告を読んで行ってみたら「弁護士事務所」を紹介された。
2) 事務員に任せきりで弁護士がほとんど顔を見せない。
3) 事務処理状況の報告がきちんとなされない。
などの場合は要注意です。

引っかかってしまったら
万一、自分は引っかかってしまったのではないか、1)、2)、3)に該当しているみたいだ、と思ったら、すぐに弁護士会の相談センター(Q1参照)に相談してみてください。Q30Q31の場合も同様です。

関連記事:
悪徳 弁護士・司法書士に注意


>> 一覧へ戻る
copyright(C) 2004 Tokyo-Houritsusoudan-Renrakukyougikai All Rights Reserved.