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特定調停
特定調停って何ですか?
特定調停は誰でも申し立てられますか?
特定調停はどこに申し立てるのですか?
調停委員はどんな形で借金の調整をしてくれますか?
その他、特定調停にはどんなメリットがありますか?
特定調停の手続は万能ですか?
過払いであることがわかった場合でも特定調停の中では過払い金を返還してもらえないのでしょうか?
特定調停を申立てる場合の注意点を教えてください。

Q22.特定調停って何ですか?
A. 法的紛争を解決する手段の一つに調停手続があります。裁判所で行う手続ですが、いわゆる「裁判」ではなく、当事者間での話し合いによる解決をめざすもので、主に調停委員が間に入って調整を進めてくれます。話し合いですから、上手くまとまらず調停不調となる場合もあります。調停が成立するとその調停調書は「確定判決」と同様の強制力を持ちます。
離婚調停、宅地建物調停など色々な種類の調停手続がありますが、「特定調停」は、借金返済が困難となった人が申立人となり、債権者を相手方として申し立てる手続です。特定調停では、調停委員が間に入って借金の実情や申立人の返済能力を調べ、借金の減額、分割返済などの話し合いを進めてくれます。


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Q23.特定調停は誰でも申し立てられますか?
A. 借金返済が困難となっている債務者であれば個人・法人を問いません。債権者からの申立はできません。


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Q24.特定調停はどこに申し立てるのですか?
A. 債権者の住所等を管轄する簡易裁判所です。債権者が複数いる場合に債権者の管轄が最も多くある簡易裁判所で申し立てることもできます。


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Q25.調停委員はどんな形で借金の調整をしてくれますか?
A.
1) 利息制限法による計算によって借金を減額する
2) それを3年〜5年の分割払いにする
3) 将来の利息は付けない
という形で調整してくれるのが通常です。


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Q26.その他、特定調停にはどんなメリットがありますか?
A.
1) 申立費用が安い
2) 簡易裁判所備え付けの定型用紙により容易に申立てられる
3) 申立の通知により債権者の取り立てが禁止される
などのメリットがあります。


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Q27.特定調停の手続は万能ですか?
A. いいえ、残念ながら万能ではありません。利息制限法による計算によっても借金がたいして減らない場合もありますし、債権者が強硬に反対すれば特定調停は成立しません。


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Q28.過払いであることがわかった場合でも特定調停の中では過払い金を返還してもらえないのでしょうか?
A. はい、その通りです。残念ながらこういった場合、別途、債務者の側から過払い金返還訴訟の提起などを講じなければいけません。


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Q29.特定調停を申立てる場合の注意点を教えてください。
A. 大事なのは、「特定調停をどうやって申し立てるのか」ではなく、「再出発するためにどういう手段で借金の整理をするのか」です。ですから、特定調停を申立てる際には、まず自分にあった手段であるのかを弁護士に相談するとよいでしょう。


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