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個人再生手続って何ですか。自宅を失わないで借金を返すことができるというのは本当ですか?
住宅ローンを支払いながらの個人再生をするには他にどんな条件がありますか?
住宅ローンは別の条件で返済するのですか?
カードローンの返済はどうするのですか?
この手続も万能ではないのですか?
住宅を持ち続けるこの再生手続で注意する点は何ですか?

Q16.個人再生手続って何ですか。自宅を失わないで借金を返すことができるというのは本当ですか?
A. 個人再生手続は、借金で苦しむ一般の人たちの救済手段として、2001年4月1日より導入されました。決まった給与があるサラリーマンなどを対象にした手続と、より一般的な手続とに分かれます。基本的にはどちらも借金を減額してもらい、それを原則3年間の分割で支払えば残額が免除される仕組みです。
たとえば、債務が元本だけで500万円ある場合、基本的にはこの500万円が用意できないと貸金業者はなかなか和解には応じません。
どうしても破産もしたくない時には、裁判所に個人再生手続の申立をして、この500万円のうち、100万円を3年間で返済するという再生計画案を立て、これが裁判所によって認可され、再生計画どおり返済すれば、残りの400万円の債務が免除されることになります。個人再生手続は、自分で商売をして決まった給与がない人を主に対象とする手続(小規模個人再生手続)と、決まった給与があるサラリーマンなどだけを対象とする手続(給与所得者等再生手続)とで多少条件は異なりますが、要するに債務の一部を分割して支払えば、残りの債務については免責を受けることができるというものです。
住宅ローンがついた自宅を維持しようとする場合は、一般の借金と別の条件で返済計画を立てますが、一般の借金とは異なり、一部をカットしてもらうことはできません。それでも、弁済の方法を組み替えてもらうことはでき、そうした再生計画が認可されれば自宅を手放すことなく債務を整理することができます。

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Q17.住宅ローンを支払いながらの個人再生をするには他にどんな条件がありますか?
A. 1)自分で住む居住用の家である。つまり事業用でないこと、2)住宅ローンが住宅の取得用である。つまり投資用でないこと、3)保証会社が保証債務を履行した場合には、それから6ヶ月を過ぎていない、ことなどです。


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Q18.住宅ローンは別の条件で返済するのですか?
A. 約定どおりの返済を続けることが多いのですが、話し合いによって、最初の3年間の支払金額を減らすとか、返済期間を延長することかできる場合もあります。


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Q19.カードローンの返済はどうするのですか?
A. カードローンやサラ金からの借金等は、住宅ローンの返済とは別に、認可された再生計画に従って、原則3年、例外的に5年までの期間、分割、返済を行います。債務総額が500万円以下なら返済額は100万円、1500万円から3000万円なら返済額は300万円というように、大幅な滅額が認められます。


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Q20.この手続も万能ではないのですか?
A. はい、残念ながら万能ではありません。最大の難点は、住宅ローンの元本と利息を1円たりとも減額できないことです。できるのは支払の延長、猶予だけです。住宅ローンの残額が少ない人でないと、返済は苦しくなるはずです。

解決の事例:
個人再生手続の失敗


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Q21.住宅を持ち続けるこの再生手続で注意する点は何ですか?
A. 大事なのは家という「器」ではなく、苦しい家計の立て直しのはずです。どのような道を選ぶにしろ、手続の有利不利を熟知している弁護士のアドバイスを受けた方が良いでしょう。生半可な知識で判断してしまうのは危険です。


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