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自己破産
自己破産・免責手続きって何ですか?
破産をすると色々な面でデメリットが心配なのです。たとえば海外旅行や長期の旅行に行けないとか、郵便物が届かなくなると聞いたのですが。
破産をすると会社に知られませんか。クビになりませんか?
ギャンブル歴があると破産が認められないのでしょうか?
勤務先の借金はどうすれば良いでしょうか?
友人からの借金だけはちゃんと返したいのですが。
破産をすると保証人に迷惑がかかるのが心配です。
自己破産は本人が(弁護士に依頼せずに自分)で申し立てることもできると聞きましたが。

Q8.自己破産・免責手続って何ですか?
A. 自己破産・免責手続とは、地方裁判所に申立てをして破産手続開始決定を受け、引き続いて最終的に借金の支払責任を免除してもらう方法です。
全く財産がない人は、大体は同時廃止という手続になり、破産手続開始決定と同時に破産手続は終了し、2か月程度後には免責審尋を受けることになります。反対に20万円以上の資産がある人や、免責に問題がある人の場合には、手続にはもう少し時間がかかります(管財手続)。この場合、管財人が裁判所から選任され、債権者集会が開かれてから初めて免責許可決定が出されます。
どちらの場合でも、裁判所に正確な報告をしなかった場合や破産手続に真面目に協力をしなかったような例外的な場合を除いて、ほとんどの場合は免責許可決定を受けることができます。
破産手続開始決定を受けても、戸籍や住民票には記載されず、選挙権も失いません。また、親兄弟・配偶者にまで法律上の不利益がおよぶことはありません。
東京地裁では債務者本人が自己破産の申立てをしてきた場合、法律相談センターに行って弁護士に依頼することを勧める扱いのようです。他の裁判所も同様の案内をしている所がたくさんあります。破産手続は本を読むと簡単なようでも、やっぱり法律の専門家である弁護士に任せた方が安心です。
破産申立てから免責許可決定までの期間は個別の案件により異なりますが、東京地裁では、同時廃止の時には2〜3か月、管財事件でも3〜4か月程度が通常です(ただ、これは弁護士が代理人となって申立てをした場合であり、本人申立ての場合にはこれ以上に時間がかかります)。

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Q9.破産をすると色々な面でデメリットが心配なのです。たとえば海外旅行や長期の旅行に行けないとか、郵便物が届かなくなると聞いたのですが。
A. 破産手続には、1)管財事件と2)同時廃止事件の2種類があります。
1)管財事件は財産があり資産の処分が必要な場合で、通常は弁護士が破産管財人に選任されます。管財事件では、海外旅行や長期の旅行、引越しなどは裁判所の許可が必要となります。また、郵便物は破産管財人に転送されます。2)財産のない人は通常、同時廃止となります。特に制約はありません。
他に良く聞かれる事項についても説明します。3)破産をしても家族には法的な影響はありません。4)銀行借り入れはできるのか、カードは作れるのか、という問題はブラックリストとの関係であり、破産するかどうかとは別の話です。5)ローンが残っている自動車は、通常、所有権留保になっているため、破産するかどうか以前に、支払いを停止すれば返還するのが原則です。新たに現金で安い中古車を購入することは可能です。

自己破産について
1) 戸籍には載りません。選挙権、被選挙権も失いません。
2) 破産したことが裁判所から勤務先に通知されることは、勤務先が債権者である場合を除きありません。
3) 自己破産による資格制限があるのは以下のような場合です。
生命保険募集人・損保代理店・宅地建物取引主任者・警備員・風俗営業管理者・弁護士・税理士などが出来なくなります。
4) 特別な問題がなければ2〜3か月程度で免責決定が得られ、借金を払う義務がなくなり、資格制限もなくなります。
5) 注意事項
免責許可決定を受けた人を対象に葉書などのDMや携帯電話によって借金の誘いの手が伸びてきます。高利業者(ヤミ金)があなたを狙っているのです。
こういったヤミ金業者は、お金を貸す時に、必ずあなたの勤務先や親戚などの連絡先を聞きます。後日、返済が滞った時に勤務先などに嫌がらせの電話がいきます。あなたはとても苦しい立場に追い込まれることが考えられます。くれぐれも誘いに乗って借りないようにして下さい。


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Q10.破産をすると会社に知られませんか。クビになりませんか?
A. 破産手続上、裁判所や破産管財人が、勤務先に通知を出すことはありません。ただし、勤務先が債権者でもある場合は別です。破産に限らず、個人的な経済生活を理由とした解雇は不当解雇と考えられます。ただ、実際上の不利益を受けることは考えられます。事前に弁護士と良く相談してください。


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Q11.ギャンブル歴があると破産が認められないのでしょうか?
A. 破産が認められないのではなく、免責が許可される(免責決定が受けられる)のかどうかの問題になります。1)前に免責または再生計画の認可を得てから7年以内である。2)詐欺的な借り入れや換金行為がある。3)ギャンブル等の浪費がある。4)債権者の一部にだけ返済をしているなどの事情がある、と免責が許可されない理由になります。もっとも、これらの事情があっても管財事件となったうえで免責が許可される場合も少なくありません。これこそ弁護士とよく相談して下さい。


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Q12.勤務先の借金はどうすれば良いでしょうか?
A. 破産手続ではどの債権者も平等です。ですから、勤務先の借金も他の借金と同様に扱うことになります。しかし、そうなると、職自体を失ってしまう危険性もあります。ですから、破産申立てより前に弁護士と相談して対策を講じる必要があります。


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Q13.友人からの借金だけはちゃんと返したいのですが。
A. 友人だからといって、特別扱いをする訳にはいきません。この点についても破産申立てより前に弁護士と相談してください。


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Q14.破産をすると保証人に迷惑がかかるのが心配です。
A. 破産するかどうかより前に、返済が滞ると保証人に全額一括返済の請求が行くことがあります。滞納を解消できない限り、保証人に迷惑がかかるのは避けられないのが通常です。


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Q15.自己破産は本人が(弁護士に依頼せずに自分)で申し立てることもできると聞きましたが。
A. 本人申立ては可能ですが、色々微妙な問題もあり得ます。失敗しては取り返しがつきません。弁護士費用は分割も可能ですし、収入などの資力基準によっては、日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助も利用できます。信頼できる弁護士に依頼するのが一番ではないでしょうか。

解決の事例:
自己破産は本人では無理


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