| 1) |
戸籍には載りません。選挙権、被選挙権も失いません。 |
| 2) |
破産したことが裁判所から勤務先に通知されることは、勤務先が債権者である場合を除きありません。 |
| 3) |
自己破産による資格制限があるのは以下のような場合です。
生命保険募集人・損保代理店・宅地建物取引主任者・警備員・風俗営業管理者・弁護士・税理士などが出来なくなります。 |
| 4) |
特別な問題がなければ2〜3か月程度で免責決定が得られ、借金を払う義務がなくなり、資格制限もなくなります。 |
| 5) |
注意事項
免責許可決定を受けた人を対象に葉書などのDMや携帯電話によって借金の誘いの手が伸びてきます。高利業者(ヤミ金)があなたを狙っているのです。
こういったヤミ金業者は、お金を貸す時に、必ずあなたの勤務先や親戚などの連絡先を聞きます。後日、返済が滞った時に勤務先などに嫌がらせの電話がいきます。あなたはとても苦しい立場に追い込まれることが考えられます。くれぐれも誘いに乗って借りないようにして下さい。 |