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Q2.弁護士に依頼をするとどのように債務整理をしてくれますか? |
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| A. |
債務整理の典型的な方法は以下の3つです。
| 1)任意整理手続(貸金業者と交渉をして必要最低限度の返済をする方法) |
| 2)破産・免責手続(裁判所の決定で借金を支払う責任を消滅させる方法) |
| 3)個人再生手続(裁判所の決定で借金を大幅に減額させ、分割払いをしていく方法) |
もちろん、弁護士が出来る手続はこの3つだけには限りません。4)亡くなった人の相続を引き継がないための相続放棄、5)長い間、支払わなかった借金をそれだけで消滅させる消滅時効の援用通知、6)違法な取立てをした業者に対する損害賠償請求、7)支払い済の返済金を取り戻す過払い金返還訴訟、8)その他、数え切れないほどの法的手段を使って依頼者の負担を最低限度に抑える手続をします。
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Q3.もう少し具体的な債務整理の流れを教えてください。 |
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| A. |
弁護士は、債務整理の事件を受任すると直ぐに貸金業者に受任通知を送付します。弁護士の受任通知を受け取った貸金業者は、顧客(債務者)に対して直接取立を行うことが禁止されています。この点が、弁護士に債務整理を依頼した時点での最大の効果です。言い換えれば、弁護士に依頼すれば、貸金業者からの督促の煩わしさから解放されることになります。
もちろん、取立てが止まってもそれは一時的なことであり、引き続き弁護士と一緒に債務を整理して、借金そのものをなくす必要があります。こうした債務整理のためには銀行や貸金業者と互角に渡り合ったり、裁判所の手続を利用する必要があります。銀行も貸金業者も「貸付のプロ」「取立のプロ」であって、借主本人が直接に交渉することは非常に困難です。こうした債務整理は、整理屋や悪徳弁護士・悪徳司法書士などの上手い言葉にだまされず、弁護士会が紹介する「借金解決の専門家」に是非お任せ下さい。
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Q4.弁護士に債務整理を依頼するメリットは何ですか? |
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| A. |
貸金業者は、弁護士から受任通知を受け取ると本人に請求できないことになっています。弁護士に依頼すると貸金業者からの請求が止まります。
また、弁護士が貸金業者とする和解は、基本的には損害金や、将来の利息を付けないことになっています。
貸金業者の貸し付けの利率は通常年20%を越えているのに対し、利息制限法で貸金業者に認められている金利は年15%〜年20%です。弁護士に依頼すると、利息制限法による引き直し計算を行います。その結果、途中で大きな追加の借入れがない場合は、だいたい5〜7年程度で、貸金業者の借金がなくなっていることが多いようです。
返済をしている金額、期間によっては、消費者金融の場合には100万円以上、商工ローン業者の場合には1,000万円以上の「過払い金」が返ってくることも多く、弁護士会の法律相談センターでは借金に困った人のために、そうした過払い金をどんどん取り戻すことを推奨しています。
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Q5.消費者金融(サラ金業者)からの借り入れで、払わなくてよい利息があると聞いたのですが、本当ですか? |
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| A. |
本当です。利息制限法で定められている利率は、元本10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上は年15%で、これを超える利息の約束は無効ですから、支払を強制されません。例外は、貸金業規制法43条の「みなし弁済」が成立する場合ですが、大手の消費者金融でこれが認められることはほとんどありません。 |
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Q6.弁護士の費用はいくらくらいですか。弁護士に頼みたくてもお金がありません。 |
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| A. |
弁護士の費用は、基本的に、受任の際にいただく「着手金」と、和解成立時にいただく「報酬金」の2本立てです。任意整理の場合は、着手金・報酬金とも1債権者について21,000円(消費税込)です。他に減額報酬、過払い金報酬があります。
もちろん、一度にお支払いを頂けない方がほとんどですので、分割払いに応じるように努めています。また、低収入の方は法テラスによる援助で立替払いを利用できる場合もあります。あまり心配しないでご相談下さい。
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