支払方法
支払方法
下記の基準をもとに一括又は分割払いとなります。
<相談費用について>
相談料は無料です。
<弁護士費用について>
弁護士費用には着手金と報酬金があります。着手金は成功報酬の内金ではありませんので、ご注意ください。
法律相談担当者がクレサラ事件を受任するときは、原則として、下記のクレジット・サラ金事件報酬基準(クレサラ報酬基準)により、弁護士費用を決定します。
ただし、依頼者と協議した上で、かつ、審査部会の承認等、各弁護士会の所定の手続を経た場合には、弁護士費用について、この基準と異なる定めをすることがあります。
<クレサラ報酬基準の改定について>
クレサラ報酬基準は、2011年1月1日より、改定されています。改定の骨子は、次のとおりです。
- 任意整理における減額報酬については、利息制限法の引きなおし計算後の残元金より、さらに減額した和解を成立させたときのみ発生するものとすること。
- 過払金報酬について、交渉による場合と訴訟による場合の区別を廃止して、いずれの場合も返還を受けた過払金の21%に統一すること。
- 自己破産の着手金、報酬金について、債権者件数ないし債務金額による区別を廃止して、いずれも210,000円に統一すること。
- 個人再生の着手金、報酬金について、債権者件数ないし住宅資金特別条項提出の有無による区別を廃止して、いずれも315,000円に統一(但し、事案簡明な場合の報酬210,000円については存続)すること。
<支払方法について>
弁護士費用については、収入に応じた分割払いも可能です。また、相談担当弁護士は、法律扶助制度の利用など弁護士報酬捻出の方法も含めて、ご相談にのります。
以下の詳細は、法律相談センター、弁護士会事務局、相談担当弁護士に、お問い合わせください。
任意整理手続
-
着手金
債権者が1社又は2社の場合 52,500円以内(商工ローンの場合105,000円以内)
債権者が3社以上の場合 21,000円×債権者数(商工ローンの場合52,500円×債権者数) -
報酬金
21,000円×債権者数(商工ローンの場合52,500円×債権者数) -
減額報酬金
残元金(ただし、利息制限法所定の制限を超える約定利率による金銭消費貸借取引について、引き直し計算後の残元金をいう。)の全部又は一部の請求を免れたときは、その請求を免れた金額の10.5%相当額。 -
過払金返還請求
過払金の返還を受けたときは、返還を受けた過払金の21%以内。
自己破産手続
-
着手金
210,000円以内 -
報酬金
免責決定が得られた場合のみ発生するものとし、上記着手金と同額を上限とする。 -
過払金返還請求
過払金の返還を受けたときは、返還を受けた過払金の21%以内。
個人再生手続
-
着手金
315,000円以内 -
報酬金
315,000円以内(事案簡明のとき、210,000円以内) -
過払金返還請求
過払金の返還を受けたときは、返還を受けた過払金の21%以内。
出廷報酬
貸金返還請求訴訟等、金融業者から提訴された場合の応訴
(任意整理、自己破産、個人再生で共通)
債権者からの提訴に対する応訴の必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合には、別途10,500円以内の出廷報酬がかかることがあります。ただし、1債権者についての出廷報酬合計上限は31,500円とされています。





