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| 2007/10/15 |
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| 東京三弁護士会 |
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1. 先日、株式会社クレディアに対し民事再生開始決定がなされました(平成19年9月21日、東京地裁平成19年(再)第169号)。債権届出期間は11月26日までです。同社の顧客(すでに完済した人も含みます)で同社への弁済が過払いとなっている人は、期間内に債権届出をしないと過払金請求権を失権することになります。
東京三弁護士会では、下記のとおり、同社の民事再生手続に関する110番を行うこととなりました。株式会社クレディアと取引のある方は電話の上ご相談ください。
| 日時: |
平成19年10月20日(土)
午前10時〜午後4時 |
| 電話番号: |
03-3503-3031
※当日のみの電話番号となります |
| 相談対象: |
株式会社クレディアと取引のある方(完済済みの方も含む) |
| 相談料: |
無料 |
| 主催: |
東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会 |
| 問合せ先: |
東京弁護士会 法律相談課 TEL:03-3581-2206 |
2. なお、110番のほか、下記でも相談をすることができます(相談無料)。弁護士への依頼もできます。
電話相談
03-3237-6663(四谷)
03-3257-6663(神田)
面接相談
| 四谷法律相談センター |
03-5214-5152 |
| 神田法律相談センター |
03-5289-8850 |
| 錦糸町法律相談センター |
03-5625-7336 |
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