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2006/09/01
相談料が無料になりました。
東京三弁護士会
東京三弁護士会は、平成10年9月には四谷、平成11年9月には神田、平成15年12月には錦糸町において法律相談センターを開設し、多重債務問題を中心とする法律相談事業を行ってきました。
この間、消費者ローン、ヤミ金被害等の新しいタイプの市民被害が生じ、自己破産の申請件数も年間18万件を推移するようになり(平成17年度)、上記3センターにおけるクレサラ法律相談の件数も1万3千件に達しました(平成17年4月1日〜平成18年3月31日)。
最近では、いわゆる格差社会の影響からか、毎月の生活費はおろか、相談センターに赴く費用をやっと準備したような相談者も多く見られるようになり、多重債務者の徹底した救済のためには法律相談料をより軽減することが必要と考えました。
多重債務者救済を標榜しながら、実は十分に多重債務問題に対処することができない各種相談機関が存在します(中には違法な機関もあります)。今回のクレサラ法律相談料の無料化によって、このような機関による二次被害を少しでも防止できればこれに勝る喜びはありません。
なお、弁護士会の法律相談センターでは、相談担当者の研修会・意見交換会を今後も積極的に行うことで弁護士のレベルアップを図っていきます。相談者が弁護士による救済を望む限り、原則として、その場で再相談をすることができます。
弁護士会の法律相談センターは「ちゃんとした弁護士に頼んでいたら…」という市民を1人でも少なくするために今後も相談事業をより進化させていきたいと思っています。



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