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弁護士会の法律相談センターにおいて、借金問題、債務整理問題について相談した後は、各弁護士の事務所において、実際に債務整理を担当してもらうこととなります。

弁護士があなたの代理人となって借金の整理をすることを債務整理といいます。
債務整理の方法は、基本的には任意整理手続き(※1)、破産・免責手続き(※2)の2つが従来からありました。
これに対し、この中間形態として、平成13年4月から施行された個人再生手続き(※3)が加わることとなりました。
なお、いずれの手続きも、弁護士が貸金業者に対し受任通知を送付すると、貸金業者は自らの顧客(債務者)に対し直接に取立行為をすることが禁止されています。この点が、弁護士に債務整理を依頼した時点での最大の効果です。言い換えれば、弁護士に依頼すれば、貸金業者からの督促の煩わしさから解放されることとなります。
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※1 |
任意整理手続き |
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債権者に法的に必要な限度でお金を支払う方法 |
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※2 |
破産・免責手続き |
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裁判所からの最終的に借金の返済免除。債権者にお金を支払わないで済ませる方法 |
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※3 |
個人再生手続き |
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裁判所の許可を得て、大幅に減額された金額を、分割払いにより支払う方法 |
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