債務整理の概要
債務整理の概要
弁護士会の法律相談センターにおいて、借金問題、債務整理問題について相談した後は、各弁護士の事務所において、実際に債務整理を担当してもらうこととなります。
弁護士があなたの代理人となって借金の整理をすることを債務整理といいます。 債務整理の方法は、基本的には任意整理手続き、自己破産・免責手続きの2つが従来からありました。
さらに、平成13年4月から施行された個人再生手続きが加わることとなりました。
その他に、払い過ぎた利息分の取り戻しをする過払金返還請求という手続きが加わるようになりました。
なお、いずれの手続きも、弁護士が貸金業者に対し受任通知を送付すると、貸金業者は自らの顧客(債務者)に対し直接に取立行為をすることが禁止されています。この点が、弁護士に債務整理を依頼した時点での最大の効果です。言い換えれば、弁護士に依頼すれば、貸金業者からの督促の煩わしさから解放されることとなります。
日本弁護士連合会が、2009年7月17日付で執行した「債務整理事件処理に関する指針」を2010年3月18日に改正しました。指針につきましては、原文をPDFで載せておりますので、ご参照ください。
債務整理事件処理に関する指針改正原文(PDF:17KB)
日本弁護士連合会では、債務整理事件について、弁護士は以下の事項について配慮すべきとしています。
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直接かつ個別の面談の原則
債務整理事件の受任に当たっては、原則として、その事件処理を受任する弁護士が、依頼者の方と直接かつ個別に面談をして、事情聴取をし、事件処理の見通し等を説明することが必要です。
事件処理を予定しない弁護士に債務者の方の依頼意思確認だけのための面談等をさせたり、同時に多数の債務者の方に対する説明会を行うのでは、不十分です。
なお、単に、依頼者の方の住所と弁護士の事務所が距離的に遠いというだけでは、直接かつ個別の面談を省略してもよい理由にはなりません。 -
弁護士費用の説明等
債務整理事件の受任に当たって、弁護士は、弁護士費用について、具体例を用いる等分かりやすく説明することを心がける必要があります。 -
民事法律扶助の告知
債務整理事件の受任に当たって、弁護士は、依頼者の方に弁護士費用を支払う余裕がない場合には、民事法律扶助による弁護士費用の立替制度があることを知らせた上で、その制度を利用できるかどうかの見通し等について、説明する必要があります。 -
依頼の趣旨の尊重
債務整理事件の受任に当たって、弁護士は、「家を残したい」「民事法律扶助制度を利用したい」等の依頼者の方の意向を十分考慮することが必要です。
依頼者の方の意向に添う処理が難しい場合には、そのことについて丁寧に説明を行うことが必要です。 -
過払金返還請求事件を受任する際の原則
過払金返還請求事件を受任するに当たって、弁護士は、依頼者の方が他に債務を負担しているかどうかを確認する必要があります。
他にも債務がある場合には、合理的な理由のない限り、過払金返還請求事件のみを受任するのではなく、債務が残っている他の業者についても受任して整理することが必要です。 -
リスクの告知
債務整理事件の受任に当たって、弁護士は、信用情報機関に事故登録されることがあるなど、受任によって生じる恐れのある不利益について十分に説明することが必要です。 -
報告
債務整理事件を受任した弁護士は、その事件処理の進行に応じて、依頼者の方に報告をすることが必要です。
破産事件や個人再生事件では、裁判所からの決定書などの書面が送られてきたときには、その書面又は写しを速やかに依頼者の方に渡し、任意整理事件では取引履歴の開示や和解成立などを適宜報告する必要があります。
また、過払金返還請求事件で過払金の返還を受けた場合には、速やかに依頼者の方にその旨報告し、精算の方法について協議することが必要です。
日本弁護士連合会が、2009年7月17日理事者会にて「債務整理事件処理に関する指針」を承認し、同日付で執行しました。
以下がその内容です。
指針につきましては、原文をPDFで載せておりますので、ご参照ください。
債務整理事件処理に関する指針原文(PDF:14.2KB)
日本弁護士連合会では、債務整理事件について、弁護士は以下の事項について配慮すべきとしています。
- 債務整理事件の受任にあたっては、特段の事情のない限り、依頼者の方と弁護士が直接面談をして事情聴取をすることが必要です。なお、単に、依頼者の方の住所と弁護士の事務所が距離的に遠いというだけでは、特段の事情があるとは言えません。
- 債務整理事件の受任にあたっては、弁護士は、依頼者の方の意向を十分考慮することが必要です。依頼者の方に意向に添う処理が難しい場合には、そのことについて丁寧に説明を行うことが必要です。
- 過払金返還請求事件を受任するにあたっては、弁護士は、依頼者の方が他に債務を負担しているかどうかを確認し、合理的な理由のない限り、過払金返還請求事件のみを受任するのではなく、債務が残っている業者についても受任して整理することが必要です。
- 債務整理事件の受任にあたっては、弁護士は、信用情報機関に事故登録されることがあるなど、受任によって生じる恐れのある不利益について十分に説明することが必要です。
- 弁護士は、債務整理事件の進行に応じて、依頼者の方に状況を報告することが必要です。破産事件や個人再生事件では、裁判所からの決定書などの書面が送られてきたときには、その書面又は写しを速やかに依頼者の方に渡し、任意整理事件では取引履歴の開示や和解成立などを適宜報告する必要があります。また、過払金返還請求事件で過払金の返還を受けた場合には、速やかに依頼者の方にその旨報告し、精算の方法について協議することが必要です。









