債務整理について
債務整理の概要
弁護士会の法律相談センターにおいて、借金問題、債務整理問題について相談した後は、各弁護士の事務所において、実際に債務整理を担当してもらうこととなります。
弁護士があなたの代理人となって借金の整理をすることを債務整理といいます。 債務整理の方法は、基本的には任意整理手続き、自己破産・免責手続きの2つが従来からありました。
さらに、平成13年4月から施行された個人再生手続きが加わることとなりました。
その他に、払い過ぎた利息分の取り戻しをする過払金返還請求という手続きが加わるようになりました。
なお、いずれの手続きも、弁護士が貸金業者に対し受任通知を送付すると、貸金業者は自らの顧客(債務者)に対し直接に取立行為をすることが禁止されています。この点が、弁護士に債務整理を依頼した時点での最大の効果です。言い換えれば、弁護士に依頼すれば、貸金業者からの督促の煩わしさから解放されることとなります。









