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個人再生手続きとは?
個人再生手続きは、借金で苦しむ人のために新しい救済手段として、2001年4月1日より導入されました。
たとえば、利息制限法に基づき計算した残債務が500万円である場合、任意整理手続きの場合には、基本的にはこの500万円を支払わないと貸金業者はなかなか和解には応じません。他方、破産もしたくないという場合には個人再生を利用します。
この場合に、裁判所に個人再生手続きの申し立てをし、この500万円のうち、100万円を3年間で返済するという再生計画案を立て、これが裁判所によって認可され、3年間に再生計画どおり返済すれば、残りの400万円の債務が免除されるという手続きです。
自宅を所有していて、住宅ローンを支払えるが、その他の借金は支払えない、という人は住宅ローンだけは支払いながらこの手続きを利用し、自宅を残すことができます。



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