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裁判所に申立をして、最終的に借金の返済を免除してもらう方法です。
破産手続きは、貸金業者に支払いができない借主(債務者)の申立により、裁判所が破産宣告を言渡し(自己破産)、その後、免責手続きの中で負債の免除を受けることとなります。
破産手続きにおいて、全く資産がない人で、やむを得ない理由で借金をした人は、同時廃止ということで、破産宣告と同時に破産手続きは終了し、すぐに免責手続きに進みます。
他方、資産がある人(目安は生活費を控除後20万円以上)や、免責に問題がある人の場合には、少額管財手続きとなり、破産管財人が選任され、債権者集会を経て、免責手続きに進みます。
なお、免責手続きに進んだ人のほとんど全部が免責決定を受けています。
また、免責決定確定後の具体的に残る不利益は、銀行や貸金業者から5〜7年程度の借入が困難となることなどだけです。他方、破産宣告を受けても、戸籍や住民票には記載されず、選挙権も失いません。
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