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弁護士が、裁判所などを利用しないで、貸金業者と直接和解交渉し、長期の分割払いで支払う方法です。
その際に重要なことは、貸金業者からの借入れ(約定では年20%以上)には、日本の法律・利息制限法によれば払わなくてよい利息(年15%〜年20%を越える利息)がついているので、この部分について減額を求めることになります。
多くの場合、5〜7年以上、真面目に支払いを継続していれば、貸金業者に対する借金はなくなり(債務不存在)、それ以上の年月が経っていれば、貸金業者からお金を取り返すことも可能です(過払い金の請求)。
そのために、弁護士は、貸金業者に対し、取引経過の開示を求め、これにしたがって、利息制限法での残元本の確定を行い、弁済案を提示します。弁済案には、それまでの損害金や将来利息は付けない取り扱いになっています。



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