債務整理について
任意整理
弁護士が裁判所などを利用しないで、貸金業者と直接和解交渉し、長期の分割払いで支払う方法です。
その際、貸金業者からの借入れ(約定では年20%以上)には、利息制限法の定めを超える利息(年15%~年20%を越える)がついているので、この部分について減額を求めることになります。
その上で、残った債務を長期の分割にて支払っていく方法です。
さらに多くの場合、5~7年以上、真面目に支払いを継続していれば、貸金業者に対する借金はなくなり(債務不存在)、それ以上の年月が経っていれば、貸金業者からお金を取り返すことも可能です(過払金返済請求手続き)。
弁護士は貸金業者に対し取引経過の開示を求め、これにしたがって利息制限法での残元本の確定を行い弁済案を提示します。弁済案には、それまでの損害金や将来利息は付けない取り扱いになっています。





