相談の種類と支払方法

支払方法

下記の基準をもとに一括又は分割払いとなります。

<相談費用について>

相談料は無料です。

<弁護士費用(報酬)について>

以下の詳細は、法律相談センター、弁護士会事務局、担当弁護士に、お問い合わせください。また、弁護士費用については、収入に応じた分割払いも可能であり、担当弁護士とよく相談してください。
※なお、着手金は成功報酬の内金ではなく、別途頂く報酬です。

任意整理手続き

  • 着手金
    2万1000円(税込)×債権者数。最低5万2500円(税込)
    (ただし、商工ローン業者は1社5万2500円(税込)。最低10万5000円(税込))
  • 報酬金
    a. 着手金と同額の成功報酬に下記減額報酬金と後記過払報酬金
    b. 減額報酬金
    (貸金業者主張元金と和解金額との差額の10.5%(税込))
    c. 過払報酬金
    (貸金業者から過払金の返還を受けたときは、過払金の2割相当額、別途消費税)
  • 分割弁済金代理送金手数料は送金手数料を含めて1社1回1000円を上限

自己破産・免責手続き

  • 着手金
    a. 借金金額が1000万円以下の場合
    10社以下   21万円(税込)以内
    11社から15社まで   26万2500円(税込)以内
    16社以上   31万5000円(税込)以内
    b. 借金金額が1000万円を超える場合
    債権者数にかぎらず42万円(税込)以内
  • 報酬金
    免責決定が得られた場合、上記着手金額と同額を上限として着手金とは別途成功報酬が必要となります。
    ※なお、破産・免責手続きは、同時廃止、少額管財手続きいずれも、別途、裁判所に対する申立費用(実費)として、1万円余が必要となります。さらに、少額管財の場合には、この他に管財人費用として20万円(分割による積み立ても可)が必要となります。
    以上の他、過払金返還を受けたときは、後記過払報酬金。

個人再生手続き

  • 着手金
    a. 住宅ローン特則なし   31万5000円(税込)以内
    b. 住宅ローンの特則あり   42万円(税込)以内
  • 報酬金
    a. 債権者数が15社までで事案簡明な場合   21万円(税込)以内
    b. 債権者数が15社までの場合   31万5000円(税込)以内
    c. 債権者数が16社~30社の場合   42万円(税込)以内
    d. 債権者数が31社以上の場合   52万5000円(税込)以内
  • 分割弁済金代理送金手数料
    送金手数料を含めて1社1回1000円を上限
    以上の他、過払金返還を受けたときは、後記過払報酬金。

過払金返還請求手続き

(任意整理手続き、破産・免責手続き、個人再生手続きで共通)
交渉により貸金業者から過払金の返還を受けたときは、過払金の21%(税込)。
訴訟により貸金業者から過払金の返還を受けたときは、過払金の25.2%(税込))。

応訴日当

貸金返還請求訴訟等金融業者から提訴された場合の応訴
(任意整理手続き、破産・免責手続き、個人再生手続きで共通)
債権者からの提訴に対する応訴の必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合、1回1万円以内の日当がかかることがあります。ただし、1債権者についての日当合計上限は3万円とされています。
以上の弁護士費用(報酬)については、法律扶助制度の利用など弁護士報酬捻出の方法も含めて、ご相談に乗りますので、相談担当弁護士にご相談ください。

日弁連債務整理の指針改正について

 日本弁護士連合会が、2009年7月17日付で執行した「債務整理事件処理に関する指針」を2010年3月18日に改正しました。指針につきましては、原文をPDFで載せておりますので、ご参照ください。

債務整理事件処理に関する指針改正原文(PDF:17KB)

 日本弁護士連合会では、債務整理事件について、弁護士は以下の事項について配慮すべきとしています。

  •  直接かつ個別の面談の原則
     債務整理事件の受任に当たっては、原則として、その事件処理を受任する弁護士が、依頼者の方と直接かつ個別に面談をして、事情聴取をし、事件処理の見通し等を説明することが必要です。
     事件処理を予定しない弁護士に債務者の方の依頼意思確認だけのための面談等をさせたり、同時に多数の債務者の方に対する説明会を行うのでは、不十分です。
     なお、単に、依頼者の方の住所と弁護士の事務所が距離的に遠いというだけでは、直接かつ個別の面談を省略してもよい理由にはなりません。
  •  弁護士費用の説明等
     債務整理事件の受任に当たって、弁護士は、弁護士費用について、具体例を用いる等分かりやすく説明することを心がける必要があります。
  •  民事法律扶助の告知
     債務整理事件の受任に当たって、弁護士は、依頼者の方に弁護士費用を支払う余裕がない場合には、民事法律扶助による弁護士費用の立替制度があることを知らせた上で、その制度を利用できるかどうかの見通し等について、説明する必要があります。
  •  依頼の趣旨の尊重
     債務整理事件の受任に当たって、弁護士は、「家を残したい」「民事法律扶助制度を利用したい」等の依頼者の方の意向を十分考慮することが必要です。
     依頼者の方の意向に添う処理が難しい場合には、そのことについて丁寧に説明を行うことが必要です。
  •  過払金返還請求事件を受任する際の原則
     過払金返還請求事件を受任するに当たって、弁護士は、依頼者の方が他に債務を負担しているかどうかを確認する必要があります。
    他にも債務がある場合には、合理的な理由のない限り、過払金返還請求事件のみを受任するのではなく、債務が残っている他の業者についても受任して整理することが必要です。
  •  リスクの告知
     債務整理事件の受任に当たって、弁護士は、信用情報機関に事故登録されることがあるなど、受任によって生じる恐れのある不利益について十分に説明することが必要です。
  •  報告
     債務整理事件を受任した弁護士は、その事件処理の進行に応じて、依頼者の方に報告をすることが必要です。
     破産事件や個人再生事件では、裁判所からの決定書などの書面が送られてきたときには、その書面又は写しを速やかに依頼者の方に渡し、任意整理事件では取引履歴の開示や和解成立などを適宜報告する必要があります。
     また、過払金返還請求事件で過払金の返還を受けた場合には、速やかに依頼者の方にその旨報告し、精算の方法について協議することが必要です。
日弁連債務整理の指針

日本弁護士連合会が、2009年7月17日理事者会にて「債務整理事件処理に関する指針」を承認し、同日付で執行しました。 以下がその内容です。
指針につきましては、原文をPDFで載せておりますので、ご参照ください。

債務整理事件処理に関する指針原文(PDF:14.2KB)

日本弁護士連合会では、債務整理事件について、弁護士は以下の事項について配慮すべきとしています。

  •  債務整理事件の受任にあたっては、特段の事情のない限り、依頼者の方と弁護士が直接面談をして事情聴取をすることが必要です。なお、単に、依頼者の方の住所と弁護士の事務所が距離的に遠いというだけでは、特段の事情があるとは言えません。
  •  債務整理事件の受任にあたっては、弁護士は、依頼者の方の意向を十分考慮することが必要です。依頼者の方に意向に添う処理が難しい場合には、そのことについて丁寧に説明を行うことが必要です。
  •  過払金返還請求事件を受任するにあたっては、弁護士は、依頼者の方が他に債務を負担しているかどうかを確認し、合理的な理由のない限り、過払金返還請求事件のみを受任するのではなく、債務が残っている業者についても受任して整理することが必要です。
  •  債務整理事件の受任にあたっては、弁護士は、信用情報機関に事故登録されることがあるなど、受任によって生じる恐れのある不利益について十分に説明することが必要です。
  •  弁護士は、債務整理事件の進行に応じて、依頼者の方に状況を報告することが必要です。破産事件や個人再生事件では、裁判所からの決定書などの書面が送られてきたときには、その書面又は写しを速やかに依頼者の方に渡し、任意整理事件では取引履歴の開示や和解成立などを適宜報告する必要があります。また、過払金返還請求事件で過払金の返還を受けた場合には、速やかに依頼者の方にその旨報告し、精算の方法について協議することが必要です。

相談の種類と支払方法

相談の種類

相談の流れ

支払方法

相談の流れ

クレサラ電話相談

弁護士が10分程度の簡単な相談に応じます。(無料)
03-3237-6663(四谷)
03-3257-6663(神田)
月曜~金曜(休日を除く)午前10時から正午

携帯サイトはこちらから

相談センターの地図や住所などをご確認いただけます。