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相談料は無料です。
2006年9月1日から、従来の2100円から無料になりました。 |
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以下の詳細は、法律相談センター、弁護士会事務局、担当弁護士に、お問い合わせ下さい。また、弁護士費用については、収入に応じた分割払いも可能であり、担当弁護士とよく相談して下さい。 |
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| 1) |
着手金
2万1000円(税込)×債権者数。最低5万2500円(税込)
(ただし、商工ローン業者は1社5万2500円(税込)。最低10万5000円(税込)) |
| 2) |
報酬金
| a. |
着手金と同額に後記金額を加算 |
| b. |
減額報酬金
(貸金業者主張元金と和解金額との差額の1割相当額、別途消費税) |
| c. |
過払金報酬金
(貸金業者から過払金の返還を受けたときは、過払金の2割相当額、別途消費税) |
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| 3) |
分割弁済金代理送金手数料は送金手数料を含めて1社1回1000円を上限 |
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| 1) |
着手金
| a. |
借金金額が1000万円以下の場合
| 10社以下 |
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21万円(税込)以内 |
| 11社から15社まで |
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26万2500円(税込)以内 |
| 16社以上 |
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31万5000円(税込)以内 |
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| b. |
借金金額が1000万円を超える場合
債権者数にかぎらず42万円(税込)以内 |
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| 2) |
報酬金
免責決定が得られた場合、上記着手金額を上限として必要となります。 |
※なお、破産・免責手続きは、同時廃止、少額管財手続きいずれも、別途、裁判所に対する申立費用(実費)として、2万円程度が必要となります。さらに、少額管財の場合には、この他に管財人費用として20万円が必要となります。 |
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| 1) |
着手金
| a. |
住宅ローン特則なし |
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31万5000円(税込)以内 |
| b. |
住宅ローンの特則あり |
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42万円(税込)以内 |
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| 2) |
報酬金
| a. |
債権者数が15社までで事案簡明な場合 |
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21万円(税込)以内 |
| b. |
債権者数が15社までの場合 |
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31万5000円(税込)以内 |
| c. |
債権者数が16社〜30社の場合 |
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42万円(税込)以内 |
| d. |
債権者数が31社以上の場合 |
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52万5000円(税込)以内 |
| e. |
債権者数が31社以上で事案複雑な場合 |
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63万円(税込)以内 |
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| 3) |
分割弁済金代理送金手数料
送金手数料を含めて1社1回1000円を上限 |
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応訴の場合(任意整理手続き、破産・免責手続き、個人再生手続きで共通)
債権者からの提訴に対する応訴の必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合、1回1万円以内の日当がかかることがあります。ただし、1債権者についての日当合計上限は3万円とされています。 |
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