弁護士会法律相談センター 弁護士会が運営する日本で唯一の借金専門の相談センター
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相談費用について
相談料は無料です。
2006年9月1日から、従来の2100円から無料になりました。


弁護士費用について
以下の詳細は、法律相談センター、弁護士会事務局、担当弁護士に、お問い合わせ下さい。また、弁護士費用については、収入に応じた分割払いも可能であり、担当弁護士とよく相談して下さい。


任意整理手続き
1) 着手金
2万1000円(税込)×債権者数。最低5万2500円(税込)
(ただし、商工ローン業者は1社5万2500円(税込)。最低10万5000円(税込))
2) 報酬金
a. 着手金と同額に後記金額を加算
b. 減額報酬金
(貸金業者主張元金と和解金額との差額の1割相当額、別途消費税)
c. 過払金報酬金
(貸金業者から過払金の返還を受けたときは、過払金の2割相当額、別途消費税)
3) 分割弁済金代理送金手数料は送金手数料を含めて1社1回1000円を上限


破産・免責手続き
1) 着手金
a. 借金金額が1000万円以下の場合
10社以下   21万円(税込)以内
11社から15社まで   26万2500円(税込)以内
16社以上   31万5000円(税込)以内
b. 借金金額が1000万円を超える場合
債権者数にかぎらず42万円(税込)以内
2) 報酬金
免責決定が得られた場合、上記着手金額を上限として必要となります。
※なお、破産・免責手続きは、同時廃止、少額管財手続きいずれも、別途、裁判所に対する申立費用(実費)として、2万円程度が必要となります。さらに、少額管財の場合には、この他に管財人費用として20万円が必要となります。


個人再生手続き
1) 着手金
a. 住宅ローン特則なし   31万5000円(税込)以内
b. 住宅ローンの特則あり   42万円(税込)以内
2) 報酬金
a. 債権者数が15社までで事案簡明な場合   21万円(税込)以内
b. 債権者数が15社までの場合   31万5000円(税込)以内
c. 債権者数が16社〜30社の場合   42万円(税込)以内
d. 債権者数が31社以上の場合   52万5000円(税込)以内
e. 債権者数が31社以上で事案複雑な場合   63万円(税込)以内
3) 分割弁済金代理送金手数料
送金手数料を含めて1社1回1000円を上限


日当
応訴の場合(任意整理手続き、破産・免責手続き、個人再生手続きで共通)
債権者からの提訴に対する応訴の必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合、1回1万円以内の日当がかかることがあります。ただし、1債権者についての日当合計上限は3万円とされています。


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