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アコムに対する過払金返還訴訟の判決
2004年11月29日
午前10時に東京地裁5部合議係でアコムに対する過払金返還訴訟の判決言渡し期日があり、アコムに対し、過払金合計3206万円余の支払が命じられました。
この訴訟は東京3会の弁護士14名が委任をされた借主44名が平成12年5月に提起したミニ集団訴訟です。
アコムからは
(1) 一部の原告については弁護士を通じて和解をしており、一旦和解が成立した以上、その後の過払金請求は許されない。
(2) 過払金の発生後、10年間の消滅時効期間が経過しているから過払金は時効消滅していて支払う必要はない。
(3) 破産・免責を受けた後に一部のサラ金業者に過払金請求をすることは権利濫用で許されない。
(4) (一部の原告については請求を認諾されてもう1度訴訟を提起していましたが)請求認諾が成立して支払も受けた後の追加の過払金訴訟請求は訴訟手続上違法である。
(5) アコムは過払金の発生について善意なので過払金が発生した時点からの利息を支払う必要はない。
(6) 履行遅滞があったときは遅延損害金利率で計算すべきで、普通の制限利率で計算すべきではない。
など、ありとあらゆる反論が行われましたが、そうした反論はことごとく裁判所によって否定されました。
事件を担当したクレサラ担当弁護士の1人は「丹念に議論を重ねることで、結果的には満足のいく結果を見ることができ、債務者の救済という意味で大きな1歩を進められたもの」と喜んでいます。この弁護士によると、今後、アコムからは東京高裁に控訴申立が行われるかもしれませんが、高裁でも何とか今回の判決を維持したいとのことで周囲の弁護士もエールを送っています。

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