| (1) |
一部の原告については弁護士を通じて和解をしており、一旦和解が成立した以上、その後の過払金請求は許されない。 |
| (2) |
過払金の発生後、10年間の消滅時効期間が経過しているから過払金は時効消滅していて支払う必要はない。 |
| (3) |
破産・免責を受けた後に一部のサラ金業者に過払金請求をすることは権利濫用で許されない。 |
| (4) |
(一部の原告については請求を認諾されてもう1度訴訟を提起していましたが)請求認諾が成立して支払も受けた後の追加の過払金訴訟請求は訴訟手続上違法である。 |
| (5) |
アコムは過払金の発生について善意なので過払金が発生した時点からの利息を支払う必要はない。 |
| (6) |
履行遅滞があったときは遅延損害金利率で計算すべきで、普通の制限利率で計算すべきではない。 |
など、ありとあらゆる反論が行われましたが、そうした反論はことごとく裁判所によって否定されました。