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ヤミ金業者に慰謝料の支払命令
2004年11月19日

この日、さいたま地裁でヤミ金43業者に合計600万円の慰謝料の支払を命じる判決の言渡しが行われました。
この裁判は、平成14年9月にヤミ金から過酷な取立を受けたことで絶望をした男性(76歳)が妻(64歳)を殺害したことで家庭崩壊に至ったことについてヤミ金業者の責任を追及したものです。男性が犯罪に及んだ少し前に埼玉弁護士会の法律相談に行き、そこで担当弁護士から「いっそ死んでしまえば…」とのアドバイスを受けたことで当時話題になりました。この事件の後始末ともいうべき民事訴訟がこれで一段落ということになりました。
事件を担当した弁護士会のクレサラ担当弁護士の1人は「警察がこれらヤミ金業者に現在でも具体的な捜査を行っていないこと、訴訟の申立から判決まで1年半もの期間を要したこと、請求をした合計1000万円の請求が6割にカットされたことに非常に不服を覚えています」と勝訴判決にもかかわらず浮かぬ顔で話していました。
「老夫婦から法律的に理由のない貸金を恐喝し続け、絶望した夫婦間で重大な結果をもたらしたことについて判断をするのにどうしてこんなに時間が必要なのか。しかもその結果がたった600万円ぽっちというのは私の感覚ではとても承服できない」とぼやくこと、ぼやくこと…。
周囲のクレサラ担当弁護士は、健闘をたたえつつ、それでもきっと被害者は喜んでくれたよとなぐさめていました。

毎日新聞 2004年11月20日 東京朝刊から引用
「家庭壊した」ヤミ金に賠償命令−取り立て苦にし、妻殺害の夫勝訴
◇さいたま地裁判決
多額の借金をした妻を殺害した罪で懲役8年の刑が確定し、服役中の男性(76)とその長女(45)が、違法な取り立てで精神的苦痛を受けたなどとして、ヤミ金融業者らに慰謝料1000万円の支払いを求めた訴訟の判決が19日、さいたま地裁であった。石原直樹裁判長は「原告と妻は取り立てで精神的に追いつめられた」と指摘。「原告が妻を殺害するという形で家庭を崩壊させた」と、事件との関係も認定し、業者43人に総額600万円を支払うよう命じた。
判決などによると、金融業者らは妻に法外な高金利で融資。02年5〜8月に「詐欺師」と書いたちらしを郵便受けに入れたり「最終手段を取る」などと電話などで脅迫まがいの取り立てをした。夫は「殺してやるのが妻の幸せ」と、同年9月14日朝、同市浦和区の自宅で妻の首を絞めて殺害した。被告は出廷せず、原告側の主張を認めたとみなされた。


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