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プロミス社員を詐欺未遂で告発
2004年7月13日

クレサラ担当弁護士の1人は、プロミスに対する過払金の返還訴訟を提起しています。この裁判は長年、プロミスと取引をした結果、発生した数十万円から数百万円の過払金の清算を求めるものです(この裁判では原告3人で請求額は320万円程度)。ところで、この訴訟の途中でプロミスが原告の1人のSさんの取引経過を隠していたことが発覚しました。プロミスに限らず、利息制限法の定める金利を大きく超えた高金利で貸付をしている消費者金融は、帳簿を隠せば隠すほど儲かる(貸金額を多めに、過払金を少なめに見せかける)仕組みになっています。
この弁護士は、常々こうした業者の誤魔化しを苦々しく思ってはいましたが、ハッキリとした証拠をつかむことになり、の日、クレサラ担当弁護士は、自身が告発人となって午前中は東京地検にプロミスの従業員(氏名不詳者)を詐欺未遂で告発する告発状を持ち込み、午後には裁判所の中の司法記者クラブでこの告発にどのような意味があるかの説明会を開催しました。ただ、チョット一般向けしない話題だったのか、翌日報道してくれたのは産経新聞ただ1紙。「それでも、何かしら形に残せたのはよかった」というのがこの弁護士の感想です。

[産経新聞平成16年7月14日朝刊=プロミス社員を詐欺未遂で告発]
消費者金融「プロミス」(東京都千代田区)の社員が虚偽の書類を示し、不正に過払金の支払を免れようとしたとして、プロミス刑事告発弁護団(代表世話人・和田聖仁弁護士)は13日、詐欺未遂の罪で、氏名不詳の同社社員に対する告発状を東京地検に提出した。
告発状などによると、弁護団に属する弁護士が、東京都の男性から債務整理の依頼を受けたため、プロミス側に取引経過を開示するよう請求。これに対し、プロミス側は今年1月、実際は昭和60年11月だった取引開始時期を62年7月とした虚偽の書類を示し、過払金計約20万円の支払を免れようとしたとしている。
プロミス広報部は「故意に書類を改竄することは考えられないが、事実関係を調査したい」としている。


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