弁護士コラム

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の破産手続きについて

 

1.SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の自己破産申立 

株式会社SFコーポレーション(旧三和ファイナンス株式会社)の自己破産の申立を受け、東京地方裁判所は、2011年8月26日午後5時、同社に対する破産手続開始決定をしました。

 同社は、準大手の消費者金融業者ですが、2007年頃以降、新規貸出を行っていないため、現在、同社に対する返済を継続中の人は(少なくとも4年以上の取引があることになるので)、利息制限法による引き直し計算をすると、過払金が発生していることが多いものと思われます。

 破産管財人は、2011年10月中旬以降、1か月以上にわたり、5~6回に分けて、過払金が発生している見込みのある(元)顧客約70万人に対して、破産手続開始通知を発送しています。

 

2.債権者破産申立が棄却された経緯等 

もともと、SFコーポレーションは、2006年頃から、過払金の返還に応じなくなっていました。

そのため、2009年3月には、過払金債権者らが、集団で債権者破産の申立て(2度目の申立)をしたのですが、これに対し、同社は激しく抵抗し、「投資家との間でローンパーティシペーション契約をしているので、支払った過払金は投資家に請求できる。」「したがって、潜在的過払金(まだ請求されていない過払金)を含めて、支払不能に陥る可能性はない。」旨の主張をしていました。

 そして、2009年7月2日、東京地方裁判所が債権者破産の申立を棄却し、同年12月21日、東京高等裁判所が債権者の即時抗告を棄却し、2010年3月29日、最高裁判所が特別抗告も棄却したため、この時点では、SFコーポレーションの抵抗により、債権者破産の申立は認められませんでした。

 

3.破産管財人に対する期待 

それなのに、最高裁の特別抗告棄却決定からわずか1年半後の2011年8月に、SFコーポレーションが、自ら破産申立をするに至ったのは、どのような事情によるのか。

前回、債権者破産の申立を受けたとき、同社が「潜在的過払金も含めて、支払不能に陥る可能性はない。」と主張していたのは何だったのか、同社は、いつ支払不能に陥ったのか、前回の債権者破産の申立てを受けたときから、実は支払不能だったのではないか、など、同社の破産手続については、様々な疑問が提起されています。

現在、破産管財人は「債権者の皆様に対する配当ができない可能性がある」ため、「当面、破産債権届出書の提出は必要ありません。」としており、SFコーポレーションの自己破産申立時の提出資料だけでは、配当の見込みは立っていないようです。

今後、債権者に対する配当ができるかどうかは、破産管財人の調査によって、上記のような様々な疑問を解明した上で、旧役員に対する損害賠償請求や、偏頗弁済等に対する否認権行使を、破産管財人が、どこまで積極的に実現することができるかにかかっています。

 

4.過払いとなっていない人の場合

なお、利息制限法による計算をしても過払いになっていない人については、今回の破産手続開始決定により、支払義務がなくなることはありませんが、少なくとも、利息制限法違反の約定利率を前提とした約定残債務額についての支払義務があるわけではないことに留意する必要があります。

破産管財人は現在、残債務ある人に対して、利息制限法による引き直し計算をした法律上の債務残高を通知することまではしていません。

そのため、このまま、黙って支払い続けていると、今後、過払金が発生する(計算上、債務を完済した後も支払い続けてしまう)人が出てくる可能性もあります。

 

5.弁護士会の相談体制

東京弁護士会、第1東京弁護士会、第2東京弁護士会では、四谷・神田・錦糸町の各法律相談センターで、クレジット・サラ金問題に関し、無料法律相談を行っています。SFコーポレーションについて、「破産手続開始通知を受け取ったが、どうすればよいのかわからない。」「通知が来ないので現在も支払中だが、自分は過払いではないのか。」「いつまで支払い続けなければならないのか。」等の相談をしたい方は、下記電話番号で予約の上、ぜひ弁護士との面接相談にお越し下さい。

四谷 03-5367-5280

神田 03-5289-8850

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また、下記電話番号では、弁護士が電話による法律相談に応じています。

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いずれも相談料は無料です。

 

SFコーポレーションに限らず、債務整理および過払金請求一般についてのご相談も可能ですので、ぜひお電話下さい。


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