弁護士コラム
切替をしたサラ金業者に対する過払金の請求
サラ金業者の経営が苦しくなったことから、貸金を他のサラ金業者に譲渡する等の事例が多く見られます。この場合、元の貸金業者に対する過払金の請求を新たな貸金業者に請求することができるか問題となります。元の貸金業者は営業をやめることが多く、過払金を請求しても実質的な回収は困難だからです。
貸金債権が譲渡される事例の態様は様々で一概に判断することはできません。貸金債権が譲渡されるのと同様の類型として、プロミスはクラヴィスから顧客を承継するに際し、顧客にクラヴィスに対する貸金を一括弁済する資金を貸し付ける方法(「切替」といっています)をとっています。このような切替事案につき、クラヴィスに対する過払金請求をプロミスに請求できるかが争われていました。クラヴィスが貸金業務を停止したことから、同社に請求してもほとんど資産がなく、実質的な回収が期待できないからです。
簡易裁判所や地方裁判所の判決は分かれていましたが、最近最高裁判所はプロミスに対する過払金請求を認める判決を言渡しました。
その理由は、プロミスが一旦はクラヴィスに対する過払金請求を引き受けることを認めたこと、プロミスは、紛争の窓口になることだけではなく、紛争の処理を行うことまでも認めたことです。
この判決は、下級審で判決が分かれていた事例につき統一見解を示したものとして注目されます。また、クラヴィスに対し、過払金を請求しても回収が困難と諦めていた人にとって朗報といえると思います。
類似の案件は抱えている方は、是非一度弁護士会のクレサラ相談を利用されることをお勧めいたします。
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