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馬場さんのケース
40歳のサラリーマンの馬場さんは、パチンコが大好きで給料がなくなると銀行のカードローンでパチンコの資金を調達していました。そのため、貯金はできませんでしたが、カードローンは支払が困難な金額ではなく、馬場さんは毎週末にはパチンコライフをエンジョイしていました。
そうした中、突然に会社の社長から肩たたきにあいました。社長によると、馬場さんの勤めている小さな建設会社はもう3年間も赤字決算で「今のうちに退職をしないと退職金も払えないかもしれない。会社を助けると思って辞めてほしい」とのことで、馬場さんは男気を出して退職金200万円をもらって転職をすることにしました。
馬場さんは建設の営業としては実力もあり、すぐにでも転職先が見つかると思っていましたが、なかなか思うにまかせず、失業手当の受給期間も終わり、退職金も使い切ってしまいました。
退職金がすっかりなくなった後は、買い物にもカードを使い、月末になるとサラ金から借金をして返済をし、サラ金の返済ができないと別のサラ金に行く繰り返しで、とうとう何処のサラ金にも相手にされなくなりました。
馬場さんは、何とか小さな建設会社にすべりこみましたが、とても借金は返せそうにもありません。
そこで、馬場さんは自己破産をするしかないと思い、本を買って「パチンコで借金をしたら破産をしても免責は受けられない」とあるのを見て愕然としましたが、駄目でもともとと思って、その本の後ろで紹介されている弁護士会の法律相談センターに行ってみました。

弁護士の対応
相談を担当した弁護士は、馬場さんの借金の理由を聞くと案の定、少し困った顔をしましたが、「もうパチンコはこりごり。これからはまじめに貯金をして、家族の生活をまもっていきたい」という馬場さんの言葉を聞くと、「それじゃあ、自己破産の中でも免責調査型の少額管財手続きを使いましょう」とのことでした。
馬場さんの本の中にも書かれていなかった「少額管財」とは、裁判所の破産宣告を受けた後で、裁判所の選任した管財人が、馬場さんが本当に反省をして、今後、立ち直る意欲をもっているかを調べる手続きということでした。
手続きにかかる費用は20万円だけ余計にかかり、免責を受けるまでに1か月くらいは長くなりますが、馬場さんが弁護士を通じて借金の理由を正直に説明し、管財人に本当に反省をしていることを説明するだけで免責はほとんど全部受けられるとのことでした。
馬場さんは、騙されたと思って最後のチャンスにかけるつもりで、弁護士に少額管財による自己破産を依頼しました。
手続きは思いのほか簡単で、管財人になった先生からも「これからはパチンコは止めましょうね」と言われ、馬場さんが「余裕があっても一生やりません」と答えるとニコニコされるという一場面もあって、無事、馬場さんの借金はゼロになりました。


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